公開日:2021.01.18 / 更新日:2026.01.23

行政書士宮城彩奈
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
今回のメインの変更点はやはりこの2つでしょう。
- 経営業務管理責任者
- 適切な社会保険への加入義務
行政書士宮城彩奈
目次
建設業許可6つのポイント
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 適切な社会保険に加入していること
- 財産的な基礎が安定していること
- 誠実に契約を履行すること
- 欠格要件に該当しないこと
新しい「経営業務の管理責任者要件」とは?
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある。
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経営業務を管理した経験がある。
- 6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務をした経験がある。
- 5年以上の経営業務の管理責任者=建設会社の役員として5年以上の経営経験
ちなみに5年の経験とは、取りたい許可業種の経営経験であってもなくても構いません。
例えば、内装仕上げ工事業の許可を取りたい場合でも、左官工事や管工事などの建設業としての経営経験が5年以上あればクリアできます、ということです。
※以前は、取りたい許可業種の経営経験5年or業種はなんでもよく経営経験6年というものでしたが、ややこしいので無くなりました。 - 5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位
=取締役会決議などで業務執を執行する権限を受けて経営した5年以上の経験ということです。
こちらも5年経験とは、取りたい許可業種の経営経験であってもなくても構いません。 - 6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する経験
=経営業務管理責任者である取締役や支店長などの、対外的に責任がある人の次に地位がある人として、資金調達や下請け業者との契約の締結業務全般の経験が6年以上あるということです。
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③は、①②③のどれでも計6年あればクリアできます!
組み合わせ可能です。
もし、経営業務の管理責任者がいなかったら?
- 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上の役員等または役員に次ぐ地位の経験
- 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上の役員等の経験
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補佐する人とは?
申請業者における、以下の3つ全部を5年以上の経験がある人を常勤させなければなりません。
- 財務管理の業務経験
- 労務管理の業務経験
- 業務管理の業務経験
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ちなみに、この補佐する人を組み合わせる方法は今回の改正で追加された者ですが、申請前は一度入念な相談が必要になります。
適切な社会保険への加入義務
今回の改正では、「ちゃんと社会保険に入ってないと建設業許可は与えませんよ!」という主旨のもと、許可要件に新しく加えられました。
健康保険・厚生年金
- 法人は役員一人であったとしても、加入必須。
- 個人は常勤従業員が5名以上いる場合に加入。※事業主は加入不要。
雇用保険
1人でも雇用していて、一定の時間以上働いている場合は雇用保険に加入しないといけません。
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専任の技術者
- 一定の国家資格者が常勤していること。
- 取りたい許可の実務経験年数が10年以上あること。
- 一定の学科卒+実務経験があること。
大体が①か②で許可取得される方が多いのですが、①の場合は、土木や建築の施工管理や建築士などがイメージしやすいかと思います。
②の場合は10年間の工事請負契約書や請求書類を出さなければならないので実はハードルが高いです。
財産的基礎
- 新たに法人を設立して許可を取る場合は、資本金500万円以上で会社を設立していること。
- 会社の銀行通帳に500万円以上の残高があること。
- 貸借対照表の純資産部分が500万円以上あること。
行政書士宮城彩奈
欠格要件に該当していないこと。
- 過去に不正な手段で許可を取り、その許可が取り消されてから5年経過してない
- 成年被後見人、被保佐人、または破産者になってから回復していない
- 禁固刑以上の刑に処され、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過してない
- 暴力団員、または暴力団ではなくなった日から5年経過していない
役員などのうち、1人でも欠格要件に該当していると許可は取れませんから、申請の前に念の為確認することをオススメします。
請負契約に関し誠実性があること。
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